インボイス制度とは
インボイス制度は、「インボイス」(適格請求書)と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付し、保存する制度です。令和5年(2023年)10月1日から実施されます。
インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)は、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」を基に県が作成
インボイス(適格請求書)を発行するには
インボイス(適格請求書)を発行するためには、税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。
どのような影響があるのか
売手は、買手(課税事業者に限ります。)の求めに応じてインボイス(適格請求書)を交付し、その写しを保存しておく必要があります。一方、買手は交付されたインボイス(適格請求書)を保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
買手は、売手から適格請求書を入手できないと自社の仕入税額控除ができないことから、売手がインボイス(適格請求書)の登録申請を行わない場合は取引を見直される可能性があります。
※免税事業者等からの仕入について一定割合を仕入額控除できる経過措置等もあります。詳しくは国税庁のウェブサイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)をご覧ください。
準備の進め方
1.登録の要否を判断
- 課税事業者(本則課税・簡易課税)の場合
「2.登録手続き」を行いましょう。 - 免税事業者の場合
免税事業者である自社は、消費税の納付が免除されますが、インボイス(適格請求書)を発行することができません。自社がインボイスを発行しないと、販売先は仕入税額控除をすることができず、販売先の税負担が増加することから、取引を見直される可能性があります。インボイス(適格請求書)の発行を希望する場合は、「適格請求書発行事業者」として登録を受けましょう。ただし、「適格請求書発行事業者」となると消費税を納付する義務が発生しますので、免税事業者から課税事業者になるのか、免税事業者のままにするのかは、取引先との関係や増加が見込まれる消費税の納付額などを踏まえて判断しましょう。
2.登録手続き
税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」として登録を受けましょう。
3.環境整備(この機会にデジタル化を進めましょう!)
インボイス(適格請求書)は、手書きでも発行することができますが、システム等を導入していない場合は、これを機に制度に対応したレジへの切り替えや販売管理システム等の導入など、デジタル化を進めましょう。
システム導入にあたっては、IT導入補助金等の補助金を活用できる可能性があります。まずは、自社に必要なものを把握しましょう。
インボイス対応に伴うデジタル化に関する相談窓口
- デジタル技術活用に向けた伴走型支援事業
デジタル技術に精通した専門家から業務プロセスの見直しやデジタル技術の活用についてアドバイスを受けることができます。詳しくは、次のページをご覧ください。https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/65266 - シーズ・ニーズマッチング
本サイトのシーズ・ニーズマッチング機能では、デジタル技術の活用を検討している企業等が、解決したい課題や情報提供してほしいことを登録すると、ICT関連企業から提案をもらうことができます。詳しくは、次のページをご覧ください。https://digital.pref.akita.lg.jp/support/matching - インボイス対応の支援が可能な県内ICT企業
・渡敬情報システム株式会社(https://www.wisco-wp.jp/)
インボイス対応に向けた販売管理、財務会計のシステムの入替、導入、クラウド移行のご支援が可能です。
・株式会社アキタシステムマネジメント(https://asm.co.jp/)
インボイス対応について、お話しを伺った上で、必要なシステム対応をご提案申し上げます。
・エイデイケイ富士システム株式会社(https://www.adf.co.jp/)
インボイス対応に関するIT全般のご相談をお受けいたします。
・山二システムサービス株式会社(https://www.yamani-system.co.jp/)インボイス制度に対応したパッケージシステムのご提案及び導入を支援することができます。
・有限会社システムブレーン(http://www.system-brain.co.jp/)インボイスに対応した販売管理システムの導入をご支援いたします。 - その他相談窓口
相談窓口と支援機関のご案内:https://digital.pref.akita.lg.jp/consultation
インボイス制度に関する相談窓口
- インボイス制度に関する一般的なことについて
国税庁「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」にお問い合わせください。
電話番号:0120-205-553、受付:9:00~17:00(土日祝除く)、相談無料 - 個別の相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)について
各税務署へお問い合わせください。
秋田県内の税務署の管轄地域・お問合せ先は次のリンク先をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/sendai/location/akita.htm(外部リンク)
参考資料
- インボイス制度への対応に向けたデジタル化支援策のご案内(パンフレット) [288KB]
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- 秋田県内ICT関連企業一覧 [28KB]
デジタル化の目的・手段別に秋田県内ICT企業を一覧にしています。デジタル化の相談先を検討する際にお役立てください。